ビジネスと人権
近年、ビジネスと人権の関係が注目されています。企業は利益を追求するだけでなく、人権を尊重し、人権侵害を防止することが求められています。
<労働者側>
「上司から性的関係を求められている」
「妊娠中、産休・育休明けに心無い言葉を言われた」
「同僚の前での叱責が日常になっており、精神的に参っている」
「妊娠を理由に会社を辞めるよう促されている」
「労働審判を申し立てたい(労働者側)」
<使用者側>
「会社としてハラスメント対策を徹底したい」
「従業員から残業代を請求されているが、主張している時間に誤りがある」
「労働審判を申し立てられた」
弁護士歴10年以上、労働・雇用問題に精通した弁護士が労働者・使用者双方の方からのお悩みを迅速に解決します。
お困りの方は一度ご相談ください。
オンライン全国相談も可能です。
\当事務所の特徴/
最大限の利益の獲得がモットーです。 客観的な証拠がない場合でも慰謝料を獲得できる可能性があります。
必ずしも泣き寝入りする必要はありません。
まずは初回相談でじっくりとお悩みや辛いお気持ちをお聞かせください。一緒にベストな解決方法を考えていきましょう。
交渉だけ受任したり、交渉の範囲を絞る法律事務所もあるようですが、当事務所では、労働審判・訴訟全てに精通しております。弁護士がすぐに辞任するといったご心配はありません。
当事務所は事件処理を事務員任せにせず、弁護士が責任を持って対応します。「途中で弁護士と連絡が取れない」というご心配はありません。
弁護士料金が不透明にならないよう、見積書等を発行して、ご不安を抱えることがないようにしています。
ハラスメントの専門家としてセミナー実績が豊富にあります。
◇「内部通報窓口の注意点と活性化のポイント」
◇「事例から学ぶ パワハラ・セクハラ対策」
◇「事例に学ぶ 職場のパワーハラスメント防止対策」
◇東京都男女雇用平等推進月間 「女性の活躍推進から男女ともに働きやすい職場へ」 など
労働者の中には「証拠がない」「泣き寝入りになるのか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
より多くの金額を獲得し、皆さまが安心して生活できる日を1日も早く取り戻せるよう、企業に対して粘り強く交渉いたします。
そして企業の方も、昨今は「ダイバーシティ&インクルージョン」という企業価値が重要視されており、労働者の生産性向上からもハラスメントのない職場作りが求められています。
予防法務の観点からもハラスメントに精通した弁護士に相談することをおすすめいたします。
\解決事例の一部紹介/
【1】迅速かつ経済的に満足のいく解決ができた事例
【2】客観的な証拠がなくとも、会社都合退職等、慰謝料以外の合意もできた事例
【3】労働審判で解決金を得て退職した事例
近年、ビジネスと人権の関係が注目されています。企業は利益を追求するだけでなく、人権を尊重し、人権侵害を防止することが求められています。
日本では、パワーハラスメントは長い間、法律上の明確な定義がなく、職場での問題として扱われてきました。しかし、令和2年6月1日に施行された労働施策総合推進法により、パワーハラスメントは法律で初めて定義され、事業主に対してその防止措置を講じることが義務付けられました。
―依頼者の方や同じ問題で困っている方に向けてインスタを更新しています―