\文京区の相続なら/
このようなお悩みはございませんか?
- 遺産分割と関係のない親族が話し合いに入ってくる
- 他の親族が預金を使い込んでいる、泣き寝入りしたくない
- 終活を始めたい、家族信託や任意後見制度を考えている
- 遠方の相続人が複数いて、なかなか話し合いが進まない
- 遺産分割協議がまとまらなかった、調停から弁護士にお願いしたい
弁護士歴10年以上、相続の解決実績が豊富な弁護士が、皆さまのお悩みに寄り添います。
生前対策、相続後のトラブルまで幅広く対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
当事務所の強み・心がけていること
【1】チームを組み、ワンストップで対応────────────────────
ご依頼があった際には、弁護士会の高齢者委員会に所属する弁護士等と協力し、さまざまな角度からお悩みを精査した上で、より良い解決策をご提案します。
必要であれば税理士や司法書士とも連携し、相続税の計算や登記手続きなどをサポートいたします。
できる限り、依頼者さまの負担を軽減できるようワンストップで対応いたします。
本当に安心できる段階になるまでサポートいたします。
【2】依頼者様との信頼関係を重視します
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○密なコミュニケーション
特に弁護士と家族との信頼関係が重要となる後見事案では、密にコミュニケーションを取ることを大切にしております。
○弁護士が対応します
当事務所は事件処理を事務員任せにせず、手続きや進捗状況のご報告など、すべて弁護士が責任を持って対応しますので、どうぞ安心してご利用ください。
○訴訟・強制執行まで対応可能
交渉でうまくいかなくとも、訴訟・強制執行まで対応可能です。弁護士がすぐに辞任するといったご心配はありません。
○見積書や弁護士費用説明書を発行します
弁護士料金が不透明にならないよう、ご依頼前や、ある程度事件処理が進んだご依頼中にも見積書等を発行してご不安が残らないようにしています。
【3】出版経験あり!ニッチな問題にも
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相続、死後離婚に関する著書を出版しております。「残された義母の面倒をみたくない」「旧姓に戻したい」など、死後離婚というニッチな問題にも対応しております。
・「夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本」(日本実業出版社 )共著
・2017~2018トクする相続&かしこい贈与「死後離婚ー夫の死後,姻族関係を終わらせる」(日本実業出版社)
相続問題を弁護士に相談するメリット
「親族同士のトラブルをわざわざ弁護士に相談すべきなのか」など、弁護士への相談を悩まれている方は多いのではないでしょうか。
ご自身で対応するよりも弁護士に相談することで、より納得感のある解決が見込めます。
また相続問題は難しい専門知識を要するため、ネットや本の情報では対処できない場合がほとんどです。
当事務所では、依頼者さまが理解できるよう、フローチャートや関係図をお示ししながら分かりやすく説明いたします。
複雑で多様な法律が絡んでくる相続トラブルは、円満解決を目指すなら、親族だけでは困難といえます。
解決事例の一部紹介
【1】家族がいないため、老後に備えて任意後見契約、遺言書作成をした事例
【2】資産が多く家族関係も複雑な経営者の方からのご依頼で遺言書を作成した事例
【3】 遺言書があるものの、一部の兄妹が遺言書に従わないという事例
【4】長男がご相談者を被相続人から遠ざけていたため、遺産がどの程度あるのか分からず、生前の被相続人の資産が使い込まれていることが懸念された事例
よくあるご相談内容
1 任意後見契約で弁護士を任意後見人に依頼することはできますか
はい、ご依頼いただけます。任意後見契約書作成とは別途、任意後見人の業務についての弁護士費用が発生します。
2 任意後見契約の効力発生時期を自分で決めることはできますか
任意後見契約の効力発生時期は、任意後見人候補者等が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所がご本人の判断能力が不十分となったと判断し、任意後見監督人の選任をしたときとなります。そのため、効力発生時期をご自身で決めることはできません。
3 任意後見監督人には誰がどのような人を選ぶのですか
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。ご本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士等)が選ばれることが多いです。
4 被相続人の死亡から3か月以上経過してから借金が判明しました。相続放棄はできますか。
相続財産の全部又は一部の存在を認識していなかった場合は相続放棄が可能な場合があります。ケースバイケースとなりますので弁護士にご相談ください。